南山常盤会東京支部規約

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第一章    総則
 (名称)
 第1条 本会は、南山常盤会東京支部と称する。
第二章    目的及び事業
 (目的)
第2条     本会は、会員相互の親睦、常盤会並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条    本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)    会員相互の親睦と交流を図る事業
  ア 東京支部の集いの開催 (3年毎)
  イ ニューカマーズの懇親会(毎年) 
  エ 会員名簿、学年幹事名簿の作成
 オ 東京支部のホームページの開設・運営
(2)    本部の常盤会活動への協力
(3)母校の発展に資する事業と協力
(4)その他、前条の目的を達成するために必要な事業(同窓生セミナー、同窓生の活動(音楽・
   演劇・陶芸・ガラス工芸・絵画等)の作品展等の紹介を含む)
第三章 会員
 (会員)
第4条    本会の会員は、関東並びにその周辺地区(一都六県及び静岡県を含む)に居住する南山
     常盤会会員とする。
第四章    役員
 (役員の種別)
第5条    本会に次の役員を置く。
(1)    支部長
(2)    副支部長
(3)    常任幹事
(4)    各学年幹事(以下、幹事という。)
(5)    監事
(定数及び選出方法)
第6条    前条の役員は次の方法で選出する。
(1)    支部長及び副支部長は幹事会で選出する。
(2)    副支部長は新制男子部(S)、女子部(G)、国際部(I)、国際校(K)から選出し、適任者を若干名
   あてるものとする。 
(3)    常任幹事は支部長が幹事の中から若干名を指名し、幹事会の承認を得る。
(4)    幹事はM、S、G、I、K毎に原則として各学年から若干名(1~3名)を選出する。
(5)    監事は2名とし、支部長が会員の中から指名し、幹事会の承認を得る。
(職務)
第7条    役員の職務は次のとおりとする。
(1)    支部長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)    副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故がある場合にはその職務を代行する。
(3)    常任幹事は、支部長及び副支部長を補佐し、会務の運営にあたる。
(4)    幹事は、会員相互の連絡を図ると共に会員の代表として幹事会の議決に関与する。
(5)    監事は、本会の会計監査を主務とし、監査の結果を幹事会に報告する。
(役員の任期)
第8条    役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第五章     会議
(常任幹事会)
第9条    この会に常任幹事会を置く。
    2 常任幹事会は、支部長、副支部長、常任幹事をもって構成し、幹事会の議決に基づき、

                 会務の執行にあたる。
    3 幹事会の決定によらぬ緊急の支出等は、常任幹事会で議決し、幹事会に報告する。
(幹事会)
  第10条 この会に幹事会を置き、通常幹事会と臨時幹事会とに分ける。
     2 通常幹事会は毎年1回、会計年度末から60日以内に開催する。
     3 臨時幹事会は幹事の1/3以上、又は常任幹事会が必要と認めたとき開催する。
     4 幹事会の議長、副議長は支部長が幹事の中から指名する。
     5 幹事会の議決は、出席幹事の過半数の同意によるものとし、可否同数の時は議長の決

                    するところによる。
       6 幹事会の議案は下記の通りとする。
(1)    前年度事業報告並びに収支予算
(2)    新年度事業報告並びに収支予算
(3)    支部規約、会費の変更
(4)    支部長が指名した常任幹事、監事の承認
(5)    主な資産の処分
(6)    その他
常任幹事の審議を経て提出された課題
(東京支部の集い)
  第11条 東京支部の集いは、支部長が招集し、3年に一回 開くのを原則とする。
  (議長等)
  第12条 常任幹事会における議長及び副議長は、支部長、副支部長が行う。
     2 常任幹事会における議決の方法は、第10条5項の規定を準用する。
     3 幹事会、常任幹事会の招集は、担当の猶予期間をおき、支部長が行う。
     4 常任幹事は1/2以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
     5 幹事会は登録された幹事の1/3以上の出席者(委任状を含む)をもって成立する。
第六章    財務
(収入)
  第13条 本会の収入は、次による。
    1 支部会員からの会費
    2 常盤会本部からの補助金
    3 その他
(予算及び決算)
  第14条 本会の収支予算並びに決算は、会計年度末より60日以内に開催される幹事会の

                     承認をを受けなければならない。

(本部への報告)
  第15条 前条の幹事会において承認された収支予算並びに予算案はその都度、本部に報告

                     するものとする
(会計年度)
  第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第七章    雑則
(身上異動の通知)
  第17条 会員の住所、氏名、勤務先等に変更があったときは、各学年の幹事に通知するも

                     のとし、幹事はそれを支部長、又は副支部長に報告する。
    2 支部長は、上記の変更事項を常盤会本部へ適宜報告する。
    3 幹事の交代に際しては、前任者が責任をもって後任者を選出する。この際、前任者

                  が任期途中で交代した場合には、後任者が前任者の残り任期を務めるものとする。
(規約の変更)
  第18条 この規約の変更は幹事会の承認を必要とする。
(常盤会代議員)
  第19条 常盤会本部の会則の定めに従い、本会の幹事の内から3名の代議員を常任幹事会で

                     選出し、常盤会本部へ報告する。
    2 代議員は常盤会本部の代議員総会に出席し、本部との連絡にあたる。

 

付則
    1 この規約は平成 9年11月18日から適用する。
    2 一部改正 平成24年12月12日から適用する。